資格取得に関する特別措置について
現在、日本フェミニストカウンセリング学会では、フェミニストカウンセラー資格/フェミニストカウンセリング・アドヴォケイター資格取得に関わる特別措置を行っています。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性自立支援法)」が2024年4月1日に施行されたことに伴い、1人でも多くの女性に、フェミニストカウンセラー及びフェミニストカウンセリング・アドヴォケイターとして、フェミニストカウンセリングの視点に立つ支援をして頂くために、両資格の特別措置を行うことになりました。
《フェミニストカウンセラー資格申請の特別措置について》
対象期間 2024年度~2026年度 この期間中は、フェミニストカウンセリング教育訓練講座のうち、「中級研修 フェミニストカウンセリング臨床Ⅲ」と「フェミニストカウンセラー養成上級A」の受講修了で、フェミニストカウンセラー資格の申請ができます。
ただし、資格取得後3年以内に、教育歴として「臨床心理学概論」の受講修了、研修歴は残りの教育訓練講座の受講修了、そして(分野は問わず)150時間の臨床経験を満たすことが求められます。またフェミニストとしての6ヶ月以上の活動歴(ジェンダー問題や人権に関わるグループ活動、女性支援の分野での活動経験)を積むことが望ましいと考えています。
詳細は「2024年度版 資格申請のための手引き」をご確認ください。
《フェミニストカウンセリング・アドヴォケイター資格申請の特別措置について》
対象期間:2023年度~2025年度
この期間中は、フェミニストカウンセリング・アドヴォケイター養成上級研修「困難を抱える女性に届く支援を」の受講を修了し、一年以上の活動歴または100時間以上経験時間を満たすと、フェミニストカウンセリング・アドヴォケイター資格の申請ができます。申請には、レポートの提出も必要です。申請書類提出後、面談を実施します。
ただし、研修歴については資格取得後3年以内に、資格取得に必要な残りの教育訓練講座の受講を修了することが求められます。受講修了ができなかった場合、資格有効期間は原則3年となります。
詳細は「2024年度版 資格申請のための手引き」をご確認ください。