女性への暴力は犯罪であり、社会的問題です。まさに私たちの課題でもあります。

「全国シェルターネット」と連携しています
DV(夫や恋人からの暴力)は単なる「痴話ゲンカ」ではなく、暴力であり犯罪です。
DVは犯罪であり、国や自治体がDVを防止し被害者を保護する責任があると規定されたDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は、2001年4月に議員立法として成立しました。成立後も見直しにむけて被害当事者や支援者の声を組織しながら、実効性のある法制度へむけて改正運動が取り組まれ、2008年までに2回の改正と運用面での改善を実現してきています。その中心的役割を担ってきたのがNPO法人全国女性シェルターネットです。
民間のカウンセリングルームや行政の相談窓口から、シェルターから、それぞれの現場で被害当事者女性や全国シェルターネットをはじめDVの根絶にとりくむ人々と連携します。

「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」と連携しています
日本には性暴力を禁止する包括的な法律はありません。また、不充分ながら法律はあったとしても、法を運用する側が実態とかけ離れた「強かん神話」にからめとられて、被害者に厳しい対応をしてしまう場合も少なくありません。
すでに韓国においては性暴力禁止法が成立しています。日本でも被害当事者の声をきちんと受け止められる社会を作っていくために「性暴力禁止法」が必要であると「性暴力禁止法をつくろうネットワーク」が呼びかけられています。
私たちはネットワークに参加し、ジェンダー・国籍を問わずあらゆる性暴力禁止に向けた活動に積極的に取り組んでいきます。